第7節 料金等
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▼ 第19条 料金等 |
1.利用契約に基づくサービス利用の対価(以下料金等といいます)は以下の項目からなります。
(1)「初期費用」契約者が、サービスを受けるに当たって支払う初回においとのみ発生する設定費。
(2)「サービス費用」 契約者が利用契約に基づくサービスの利用の対価として支払う基本料等の費用です。
2.前項の料金等は別に定めるものとします。また、当社は契約者の承諾無く料金等を改訂することがあります。
(3)「代理作業費用」 契約者の依頼により、各種サーバー機管理に伴う技術の提供、各種プログラム等の設定を契約者に代わり、作業等を提供する対価。 |
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▼ 第20条 契約者の支払義務 |
1.契約者は、当社に対し前条に定める料金等を当社の規定する方法で支払うものとします。
2.初期費用ならびにサービス費用、及び代理作業費用の支払義務は、第9条(利用契約の成立)の規定により利用契約が成立したときに発生します。
3.第14条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス費用は、サービスがあったものとして取り扱います。
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▼ 第21条 料金等の請求期間および支払期日 |
1.料金等は当社の指定する方法のいずれかによる前払いとします。
2.当社は料金等を利用契約の申込書受取後速やかに請求します。
3.前各項の定めにより料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する支払期限までにその料金等を支払うものとします。 |
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▼ 第22条 割増金 |
契約者は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として支払うものとします。 |
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▼ 第23条 遅延損害金 |
契約者は、料金等または割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとします。 |
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▼ 第24条 消費税 |
契約者が当社に対し利用契約に基づく支払を行う場合において支払を要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額となります。 |
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